事前準備のヒント

ペアレンティングハウスでは、両親同士で直接連絡を取り合わずとも離れて暮らす親子の交流ができる仕組みにしております。ただし、ご利用前は両親の合意が必要であるため以下の3つの事柄だけは情報共有しておかなければいけません。

1 ご両親ともに専用アプリのダウンロード
専用のスマートフォンアプリを用いて、日程の調整や施設の選択などを行います。そのため両親ともにアプリをダウンロードする必要があります。

2 チャイルドIDの共有
ご両親であることを認識するために、チャイルドIDを発行しております。チャイルドIDはご両親ともに同じものを保持しておく必要があります。(アプリ取得後に入力が必要となります。)チャイルドIDは当HPにて申請ができます。どちらか一方の親の方が申請し、相手親に伝えることが必要です。

3 利用する施設の目処
利用する施設の選択は、お子さんの移動負担に配慮していただくようにお願いします。お子さんの居住地が不明な場合もありますので、どのエリアの施設が交流の場として適切かを予め取り決めておくことおすすめします。登録施設は当HPの「現在の登録エリア」をご参照ください。
※対象エリアがない場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

直接連絡がとれずにお困りの方

上記1〜3を相手親の方へ直接連絡がとれない方は次の手段が一例として考えられます。

【1】家庭裁判所にて面会交流調停もしくは審判を申し立てて、取り決めを交わす。
ご自身のみで取り決めを交わす場合は、裁判所への面会交流の申立てを行うことが考えられます。ただし、取り決めまでに時間を要する可能性が高いです。

【2】弁護士経由で相手親に1〜3について通知する。
弁護士であれば、ご自身の代理人として相手親と直接交渉することが法律上可能です。調停や審判などの申立てに比べレスポンスが高いため早く解決できる可能性が高いですが、費用も高くなることが想定されます。

【3】共通の知人や親族などに協力を求める。
相手親の連絡先を知る共通の知人や親族などに協力してもらい、相手親の把握に繋げることも手段として考えられます。早く手軽に伝えられる一方、その方の信頼関係に左右されることが考えられます。

などの方法により、相手親に伝えることができます。裁判所への提出や説明する際は、以下の資料をご自由にお使いただけます。

各種説明資料
※資料の改編(加筆、書き換えなど)は禁止しております。

・パンフレット(PDF)

・ガイドライン(PDF)

・利用の流れ(フローチャート)(PDF)